当事務所の解決事例

2025.05.23

【No.303】後遺障害非該当の40代専業主婦の女性について、賠償金136万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Tさん
職業:専業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等

項目 獲得金額
治療費 840,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 800,000円
休業損害 550,000円
合計 2,200,000円

 

背景

40代専業主婦の女性Tさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のある交差点に至って赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Tさんは、事故翌日に受診した総合病院の整形外科で、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等の診断を受けました。その後、Tさんは、整形外科と接骨院に7カ月余りに渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の1週間後という、直後と言える段階でご依頼いただきました。

症状固定に至ったということで後遺障害申請を行いましたが、残念ながら結果は非該当で、非該当を前提に交渉を開始しました。

交渉段階では、相手損保は、治療期間は4カ月間に過ぎず、かつ、Tさんにはもともと腰椎に疾患があり、その疾患が治療期間の長期化を招いたものとして慰謝料額を減額し、既払い金を除き約73万円を支払う旨の示談案を提示してきました。

当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

センターの手続においては、相手損保は弁護士を介入させ、引き続きTさんの腰椎疾患が治療期間に影響を及ぼした旨、主張しました。

申立から9カ月半ほどの期間を要し、あっせん案が示され、そのあっせん案の内容で和解となりました。

所感

Tさんのケースでは、Tさんに事故前からあった腰椎の疾患が、治療期間に影響を及ぼしているかどうかが一つの大きな争点となりました。

この点、事故前からあった疾患が、治療期間に影響を及ぼす場合には、素因減額、といって、損害賠償の額が減額されてしまいます。

賠償額減額の対象となる疾患は、まさに、病名がつくような疾患である必要があり、単に身体的特徴が平均的な人とは違うくらいでは、減額の対象とはなりません。

相手損保が、素因減額を主張してきた場合には、例えばその原因となっている疾患についての事故前の治療状況等を示し、事故前の時点では、疾患が生活にほとんど影響を与えていなかった、といった主張を行って、素因減額を否定していくことになります。

事故に遭われてお怪我をされ、相手損保から素因減額の主張をされている、という方は、当事務所にご相談ください。