当事務所の解決事例
2024.04.03
【No.246】後遺障害非該当の30代兼業主婦の女性について、賠償金121万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Oさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 249,737円 |
通院交通費 | 5,000円 |
文書料 | 15,000円 |
休業損害 | 335,000円 |
入通院慰謝料 | 890,000円 |
過失相殺(-5%) | -74,737円 |
合計 | 1,420,000円 |
背景
30代兼業主婦の女性Oさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していました。そして、信号機のある交差点に至り、右折のために青信号で交差点内に進入し、右折のタイミングを見計らっていました。信号機が赤信号になり、対向車線の車両の流れが途絶えたのを見計らってOさんが自車を右折させようとしたところ、対向車線から、赤信号で交差点に直進進入してきた普通乗用自動車と衝突する、という事故に遭いました。
Oさんは、事故当日に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科クリニックに約7カ月間余りに渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の2週間後という、直後と言える段階でご依頼いただきました。
ご依頼後、相手損保は、事故から3カ月半程度での治療費打ち切りを示唆してきました。
当事務所としては、主治医の意見書を取得したうえで治療費支払期間延長の交渉を試みましたが、相手損保は治療費支払いの延長に応じませんでした。
そのため、Oさんには、健康保険を使用しての通院に切り替えていただき、治療費を立替えていただきながら治療を継続いただきました。
症状固定に達したということで後遺障害の申請を行いました。異議申立まで行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。
そのため、非該当という結果を前提に、相手損保と交渉を開始しました。
交渉段階における相手損保の提案内容は、相手損保が治療費を打ち切った3カ月半程度が治療期間であることを前提に、既払いを除き約67万円を支払うというものでした。
当方の想定とは開きが大きかったことから、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立から7カ月ほどの期間を要し、あっせん案が示され、和解となりました。
あっせん案では、治療期間は当方主張どおりの症状固定期間までの7カ月余りとしつつ、慰謝料は裁判所の基準よりも若干減額された金額が前提とされていました。
相手損保が治療費を打ち切った後、Oさんが立替えた約4万円弱の治療費も、支払いを得ることができました。
所感
Oさんのケースでは、相手損保は、3カ月半程度で治療費を打ち切ってきました。
仮に、治療費打ち切りの段階で弁護士が介入しておらず、治療費打ち切りと同時に治療を止めていれば、慰謝料も休業損害も、3カ月半程度の治療期間を前提としたものにしかならなかったはずです。
Oさんのケースでは、治療費打ち切り時点で既に弁護士が介入していたことから、治療費を立替えてもらって通院を継続することで、こちらの認識する治療期間を既成事実化するという方策を取ることができました。主治医の意見書、および結果非該当とはなったものの症状固定日が記載された後遺障害診断書も、こちらの認識する治療期間の根拠資料になったものと考えられます。
これらの方策により、実際の通院期間である7カ月余りを前提とした賠償金の支払いを得ることができました
Oさんのケースからも言えるとおり、弁護士への依頼が早ければ早いほど、打てる方策は多くなります。
事故に遭われてお怪我をされた方は、治療終了後とは言わずに、是非早い段階で、当事務所にご相談ください。