当事務所の解決事例

2023.11.13

【No.225】後遺障害非該当の40代会社員の男性について、賠償金92万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Aさん
職業:会社員
傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 700,000円
通院交通費 7,000円
後遺障害診断書料 5,000円
傷害慰謝料 908,000円
合計 1,620,000円

 

背景

40代会社員の男性Aさんは、普通乗用自動車を運転して、信号機で交通整理のされた交差点に至り、赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Aさんは、事故の翌々日に受診した整形外科クリニックで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科クリニックと接骨院に7カ月間半余り通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から1カ月余り経過した時点で、以前の依頼者であるごきょうだいの方のご紹介でご依頼いただきました。

依頼後、相手方損保から、事故から6カ月をもって治療費支払いを打ち切りたい旨の連絡を受けました。

これに対し、当事務所において、Aさんの主治医の意見書を取得して治療期間について相手方損保と交渉を行ったところ、1カ月半余り、治療費の支払い期間を延長することに成功しました。

治療終了後、後遺障害の申請を行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。

ご本人の意向を受けて、異議申立は行わず、非該当を前提に示談交渉を開始しました。

示談交渉の結果、慰謝料について、裁判を行った場合の90%の金額として示談することができました。

所感

Aさんのケースでは、治療期間中からご依頼いただいていたおかげで、治療費支払い期間の延長を図ることに成功しました。

この点、相手方損保から治療費支払いを打ち切られた後、通院を止められ、時間が経ってからご依頼いただいた場合、過去にさかのぼって治療期間の延長を図ることは当然ながらできません。

事故後早い段階でご依頼いただければ、Aさんのケースのように、治療費支払い期間の延長を図ることができる場合もあります。

また、治療費支払い期間の延長を図ることはできなくても、打ち切り後、健康保険に切り替えて通院いただき、最後に立て替えた治療費を取り戻せる場合もあります。

交通事故に遭われてお怪我をされた方は、是非、少しでも早い段階で、当事務所にご相談ください。