当事務所の解決事例

2023.07.19

【No.210】後遺障害非該当の50代兼業主婦の女性について、賠償金185万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部腰部症候群

項目 獲得金額
治療費 560,000円
通院交通費 5,000円
入通院慰謝料 1,032,778円
休業損害 1,080,000円
過失相殺(-10%) 267,777円
合計 2,410,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Sさんは、普通乗用自動車を運転し、幹線道路を走行していたところ、Sさんから見て右側の車線をSさんと同方向に向けて走行していた普通乗用自動車が、Sさんの走行していた左側の車線に車線変更してきたために、Sさん車両の右後方に衝突する、という事故に遭いました。

Sさんは、事故翌日に受診した総合病院整形外科で、外傷性頚部腰部症候群の診断を受けた後、整形外科と接骨院に約9カ月弱に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約5カ月後、相手損保から治療費打ち切りを受けたことをきっかけに、ご依頼いただきました。

ご依頼後、速やかに主治医に医療照会を行い、その回答を基に交渉を行ったところ、約3ヵ月に渡り、治療費支払いを延長することに成功しました。

症状固定に達した後、後遺障害の申請を行いました。異議申立まで行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。

非該当を前提に、賠償交渉を開始しました。

交渉を開始したところ、相手損保から最初に受けた提示では、相当高額の主婦休損が計上されていました。

そのため、主婦休損についてはそれを超えて求めることをせず、慰謝料額について調整し、示談交渉の枠内で解決を図る方向としました。

結果的に、慰謝料についても、裁判を行った場合の基準の約95%とする金額で示談することができました。

所感

Sさんのケースでは、相手損保から治療費打ち切りを言われた後、速やかに当事務所にご依頼いただいたために、治療費支払い期間の延長に成功し、9カ月弱という治療期間を前提とした慰謝料及び主婦休損の支払を得ることができました。

仮に、治療費打ち切りを言い渡された時点で治療を止めていれば、慰謝料も主婦休損も、治療費が打ち切られた事故から5カ月という治療期間を前提に算定されていたことは確実です。

Sさんのケースに限ったお話ではないですが、弁護士にご依頼いただくのが早ければ早いほど、打てる方策の選択肢は多くなります。

交通事故に遭われてお怪我をされた方は、是非、事故後できるだけ早いタイミングで、当事務所にご相談ください。