当事務所の解決事例

2023.05.29

【No.202】後遺障害申請しなかった40代兼業主婦の女性について、賠償金85万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫等

項目 獲得金額
治療費 220,000円
通院交通費 2,000円
入通院慰謝料 530,000円
休業損害 320,000円
合計 1,072,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Mさんは、普通乗用自動車を運転し、ショッピングセンターの駐車場内に車を駐車させていたところ、Mさんから見て左前から、後退進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。衝突箇所は、相手方車両の後部と、Mさんの車両の左側面でした。

Mさんは、事故当日に受診した総合病院で、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の診断を受け、その後、整形外科を中心に約7カ月間弱通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約1カ月後にご依頼いただきました。

当方から相手方共済に受任通知を送付したところ、相手方も、すぐに弁護士を介入させました。

それと同時に、相手方弁護士から、治療費を事故から1カ月でもって打ち切る旨の通告も受けました。

これを受け、当方としては、健康保険に切り換えたうえで、治癒又は固定となるまで治療を継続し、その後、治療期間に関して主治医の意見書を得たうえで、交渉をおこなっていく方向性としました。

Mさんは、事故から約7カ月間をもって治療を終了しました。後遺障害の申請は行いませんでした。主治医に医療照会を行ったところ、治療終了時である事故から約7カ月後が治癒又は症状固定時期である、とする内容の意見書を得ることができました。

この意見書をもって、相手方弁護士と交渉しましたが、相手方弁護士の示談回答は、あくまでも、治療期間を事故日から1カ月間とするものでした。

当方としては、これを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。

申立の結果、慰謝料について約3カ月間通院したことを前提とするあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。

所感

Mさんのケースでは、事故日からわずか1カ月後に相手共済が弁護士を介入させ、かつ治療費支払い打ち切りも受けるなど、交渉はわりと難航した印象があります。

このケースからもわかるとおり、賠償の対象となる治療期間を決めるのは、相手方損保、相手方共済ではありません。

賠償の対象となる治療期間は、主治医の意見などを参考に、最終的には裁判官が決定するものです。

交通事故紛争処理センターに申立した場合には、裁判官であればどう考えるか、ということを類推しながら、嘱託弁護士が一定の結論を出します。

もし、治療費支払いを打ち切られてしまった時点で治療を止めてしまえば、裁判まで行おうが何をしようが、賠償の対象となる治療期間は治療終了までです。

当法人においては、被害者が相手方から治療費の打ち切りを受けた場合には、第一には主治医の意見をもって治療費支払い期間の延長を交渉し、それが受け入れられなければ、第二には、健康保険に切り換えて治療費を立替えていただき、こちらの主治医の認識する治療期間の終了後、主治医の意見をもって、賠償請求を行っていく、というやり方を取っています。

交通事故に遭われてお怪我をされた方は、是非、早い段階で、当事務所にご相談ください。