当事務所の解決事例
2023.03.24
【No.194】後遺障害非該当の80代専業主婦の女性について、賠償金62万円の増額に成功した事例
相談者:女性Mさん
職業:専業主婦
傷害の内容:左下腿捻挫
項目名 | 依頼前 | 依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 50,000円 | 50,000円 |
通院費 | 10,000円 | 10,000円 |
入通院慰謝料 | 105,000円 | 600,000円 |
休業損害 | 75,000円 | 200,000円 |
合計 | 240,000円 | 860,000円 |
背景
80代専業主婦の女性Mさんは、タクシーの後部座席に乗車していて降車しようとするときに、左脚を車外に出したタイミングで、タクシーの運転手がドアを閉めようとしたために、左脚がドアと車体に挟まれるという事故に遭いました。
Mさんは、事故当日に受診した外科医院で左下腿挫傷の診断を受け、病院に4カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
治療終了後、相手損保から賠償額の提案を受けたことをきっかけに、ご依頼いただきました。
ご依頼時点で既に治療は終了されていましたが、左脚の痛みの症状が残っていたため、後遺障害の申請をおこないました。
後遺障害の結果は、異議申立まで行いましたが残念ながら非該当でした。
そのため、非該当という結果を前提に、賠償交渉を開始しました。
賠償交渉後程なくして、相手損保も弁護士を介入させました。
示談交渉段階における相手方弁護士の回答は、既払い金を除いて約54万円を支払う、というものでした。
Mさんと検討し、交通事故紛争処理センターへの申立をおこなうこととしました。
申立後、Mさんの家事の状況を含む生活状況や、治療状況に関する補充主張を行いました。
最終的に、既払い金を除いて約76万円を相手方からMさんに支払うべきというあっせん案が示され、そちらのあっせん案で和解となりました。
所感
Mさんのケースは、典型的な交通事故と異なり、タクシーの降車時に発生した事故でした。
このような、タクシー降車時に発生した事故であっても、交通事故として、対人・対物保険の対象となりますし、また、自身の保険で弁護士費用特約が使用できれば、弁護士の費用は弁護士費用特約で対応できるのが通常です。
Mさんのケースでも、弁護士費用特約によって当法人の費用はすべてまかなわれました。
結局、依頼により、賠償金額は、14万円から76万円へと実に5倍以上にもなりました。
いわゆる交通事故に限らず、タクシーやバスの乗り降り時など自動車に関連して事故に遭われてお怪我をされた方は、是非、当事務所にご相談ください。