当事務所の解決事例

2022.12.22

【No.186】後遺障害非該当の20代会社員の女性について、賠償金80万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Uさん
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫等

項目名 獲得金額
治療費 710,000円
通院費 5,778円
入通院慰謝料 850,000円
休業損害 112,000円
過失相殺(10%) -167,778円
合計 1,510,000円

 

背景

20代会社員の女性Uさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされていない交差点に差し掛かり直進しようとしたところ、左側から、一旦停止を無視して直進走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。なお、事故現場交差点において、Uさんが走行してた車線は、交差点中央まで中央線が敷かれた優先道路でした。

Uさんは、事故当日に受診した総合病院で、外傷性頸部症候群、頭部打撲等の診断を受けました。その後、6カ月間に渡って、接骨院を主体としつつ、総合病院にも通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約5カ月後にご依頼いただきました。

ご依頼後、程なくして治療終了となり、後遺障害の申請を行いました。残念ながら結果は非該当で、異議申立まで行いましたがそれでも結果は変わりませんでした。

非該当を前提に交渉し、最終的に、入通院慰謝料につき、裁判を行った場合の約92%の金額が計上された示談案を引き出すことができ、示談となりました。

所感

Uさんのケースでは、治療終了後も相当程度の痛みがあり、そのために、後遺障害申請の異議申立までおこないました。

ただ、残念ながら、異議申立まで行っても後遺障害は非該当のままでした。

一般的に、後遺障害は、初回認定が非該当であったとしても、異議申立により結果が覆って後遺障害が認定される場合はよくあります。ただ、異議申立の結果も非該当であった場合には、更なる異議申立や訴訟提起によっても、後遺障害の認定を得ることは相当厳しくなります。

残念ながら後遺障害認定が非該当となってしまった場合にこそ、非該当という結果を前提に、最大限の賠償金を得ていく必要があります。

交通事故に遭われてお怪我をされ、後遺障害申請を行ったものの非該当になってしまった、という方は、異議申立により結果が覆る可能性もありますし、最終的に非該当となってしまった場合こそ、弁護士を介入させる必要がありますので、是非、当事務所にご相談ください。