当事務所の解決事例

2022.10.20

【No.178】13級7号認定の40代専業主婦の女性について、保険金・賠償金1067万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Hさん
職業:専業主婦
後遺障害の内容:13級7号

項目名 獲得金額
治療費 270,000円
通院付添費 45,000円
入通院慰謝料 1,625,000円
休業損害 2,230,000円
文書料 5,000円
装具費用 5,000円
装具交換費用 40,000円
後遺障害慰謝料 1,800,000円
後遺障害逸失利益 4,920,000円
合計 10,940,000円

 

背景

40代専業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して信号機のない交差点に差し掛かり直進進行しようとしたところ、右側から同じく直進進行してきた普通乗用自動車と衝突する事故にあいました。この交差点は、Hさん走行側、相手方車両走行側の双方とも、交差点の中心まで中央線は引かれておらず、どちらの側にも一旦停止の規制は無く、また、道路の幅もほぼ同じでした。

Hさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、左膝部打撲傷、右母子末節骨骨折の診断を受けました。その後、1年2カ月間に渡って整形外科で治療を受け、症状固定となりました。

弁護士の関わり

症状固定間近の段階でご依頼いただきました。

本件事故は、基本過失割合がHさん4:相手方6とHさんの過失割合もかなり大きくなってしまう類型の事故であったことから、治療費等は、当初から、Hさん側の人身傷害保険から支払われていました。また、Hさんは、当事務所依頼前に、治療費を除いた人身傷害保険金約568万円を受領済みでした。

ご依頼後、まずは、当事務所を通じて後遺障害結果に対する異議申立をおこないましたが、残念ながら結果は変わりませんでした。

そのため、認定されている13級7号「1手の親指の指骨の一部を失ったもの」という後遺障害を前提に賠償金請求を行ったところ、相手損保が当方請求を受け入れ、人身傷害保険から支払済みの金額の外に499万円の支払を受けるという内容で示談締結することができました。

所感

Hさんのケースでは、当事務所への依頼前に、人身傷害保険金を受け取っておられました。

この点、現状の最高裁判例に考え方に従えば、相手方と示談する前に支払いを受けた人身傷害保険金は、被害者側の過失に充当される、ということになります。

Hさんのケースでも、人身傷害保険から受け取っていた568万円は、Hさんの4割の過失の分に充当される、という計算になるため、相手方に請求する部分はまだ十分ありました。

結果的に、人身傷害保険金と相手からからの賠償金を合わせれば、Hさんに過失が無かった場合に支払われるであろう賠償金と同額の支払を得ることができました。

交通事故に遭われお怪我をされた方は、例えご自身の過失の方が大きいという場合であっても、是非当事務所にご相談ください。