当事務所の解決事例
2022.08.04
【No.170】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金45万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Hさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 150,000円 |
通院費 | 1,000円 |
入通院慰謝料 | 638,143円 |
休業損害 | 68,000円 |
過失相殺(30%) | -257,143円 |
合計 | 600,000円 |
背景
40代兼業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して駐車場内の通路を走行していたところ、Hさんから見て右手の駐車枠から左折で駐車場通路に侵入しようとしてきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Hさんは、整形外科を受診して頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科に13回、4カ月間にわたって通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の約2カ月後にご依頼いただきました。
しばらく通院いただいた後、完治に至ったという連絡を受け、示談交渉を開始しました。
相手損保からは、パートの休業が無いので、主婦としての休業損害の額も大きくはならない、という主張がなされました。
ご本人と相談して示談の方向で進めることとし、主婦休損について相手方主張金額より上乗せした金額で、慰謝料については裁判を行った場合の約94%の金額で示談することができました。
所感
Hさんは、パートをしながら家のこともしておられた兼業主婦でした。
パートのお仕事は、事故後も都合がつかず、休むことができませんでした。
このような場合、相手損保からは「仕事を休んでいないのであれば、家事にも支障がなかったのであろうから、休業損害はゼロである。」という主張がなされて、休業損害が一切計上されない、ということがあります。
弁護士を介入させなかった場合には、「それもそうか」と思い、示談に応じてしまう可能性も考えられます。
しかしながら、交通事故紛争処理センターでの裁定例の中にも、兼業主婦の方で、お仕事の欠勤が3日であるにも関らず、50万円以上の主婦休損の支払が得られた、という例もあり、お仕事の欠勤が無いからと言って、必ずしも主婦休損もゼロになるわけではありません。
交通事故に遭われた兼業主婦の方で、家事に支障はあったもののお仕事は休んでおられない、という方は、是非当事務所にご相談ください。