当事務所の解決事例
2022.02.05
【No.144】8級相当認定の20代会社員の女性について、賠償金2100万円の増額に成功した事例
相談者:女性Sさん
職業:会社員
後遺障害の内容:8級相当
項目名 | 依頼前 | 依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 2,520,000円 | 2,520,000円 |
入院雑費 | 7,000円 | 10,000円 |
付添費 | 0円 | 45,000円 |
通院費 | 10,000円 | 40,000円 |
休業損害 | 690,000円 | 1,520,000円 |
入通院慰謝料 | 320,000円 | 1,500,000円 |
後遺障害逸失利益 | 11,690,000円 | 32,520,000円 |
後遺障害慰謝料 | 3,240,000円 | 8,300,000円 |
過失相殺 | 0円 | -6,970,000円 |
合計 | 18,477,000円 | 39,485,000円 |
背景
20代会社員の女性Sさんは、交際相手の運転する自動車の助手席に乗っていたところ、乗っていた自動車が雪のわだちでスリップし、運転席側がコンクリート壁と衝突する、という事故に遭いました。
Sさんは、眼球破裂、涙小管断裂等の診断を受け、緊急手術を受けました。
7日間の入院の後、10カ月間にわたって月1回の頻度で通院し、症状固定となりました。
症状固定時において、左眼の視力低下の症状が残っていたことから、Sさんは相手方損保を通じて後遺障害の申請をおこないました。
結果、左眼の視力障害について9級2号、同じく左眼の調節機能障害について12級1号、併合8級相当の後遺障害の認定を得られました。
弁護士の関わり
後遺障害の認定を得て、相手損保から示談提案を受けた時点で、Sさんのお父さんを通じてご依頼をいただきました。
相手損保から提示された示談案を弁護士が拝見したところ、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など、どの項目を取っても、裁判をおこなった場合に予想される金額に照らし、あまりにも低い金額しか計上されていませんでした。
昨今、弁護士介入前であっても、これほどまでに低い金額の示談提案がなされることはまれであると言えます。
弁護士介入後、まずは示談交渉をおこなったところ、相手損保からは、弁護士介入前と比較して約1713万円増額された示談案が提案されました。
弁護士が介入して、ようやく多少の誠意が示されたことになりますが、慰謝料等の金額が未だ裁判となった場合の基準と比較して低いものであったので、ご本人にもその旨お伝えし、交通事故紛争処理センターへの申立をおこなうこととしました。
相手損保は、Sさんが事故時点でシートベルト不着用であったことや交際相手の自動車に無償で同乗していた点などをとらえて、20%の過失相殺がなされるべきである旨、主張していました。
当方において、Sさんは交際相手が危険な運転をおこなうことを知っていたわけでもなく、ましてや危険な運転状態を作り上げたわけではないことを主張しました。
結局、Sさんの過失割合を15%とし、慰謝料については裁判をおこなった場合と同じ金額が計上されたあっせん案が示され、そのあっせん案で和解成立となりました。
所感
Sさんのケースでは、併合8級という高い等級の後遺障害、しかも、視力障害、という、仕事を含む今後の人生に多大なる影響を及ぼすことが必至である視力障害という後遺障害が認定されていたにも関らず、弁護士介入前には極めて低い金額の示談案が提案されていました。
結果的に、和解成立した金額は、相手損保の当初提示金額の2.3倍にも及びました。
弁護士に依頼せずに示談してしまっていれば、示談金を超える補償を受けることもできずに、大変なことになっていました。
交通事故に遭われ、重い後遺障害を負われたという方は、示談してしまう前に、是非当事務所にご相談ください。