当事務所の解決事例
2021.11.11
【No.140】後遺障害非該当の30代兼業主婦の女性について、賠償金71万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、腰背部打撲等
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 700,000円 |
通院費・その他 | 10,000円 |
入通院慰謝料 | 813,000円 |
休業損害 | 240,000円 |
過失相殺(20%) | -352,600円 |
合計 | 1,410,400円 |
背景
30代兼業主婦の女性Kさんは、四輪車を運転して公道を走行して信号機の無い交差点に差し掛かり、直進進行しようとしたところ、対向方向から右折進行してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。
Kさんは、総合病院で頸椎捻挫、腰背部打撲傷等の診断を受け、総合病院の整形外科と接骨院に半年間通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約4カ月後にご依頼いただきました。
事故から半年の通院をもって症状固定となり、後遺障害の申請を行いましたが、結果は残念ながら非該当でした。
異議申立はされない、というKさんの意向を受けて、非該当を前提に、示談交渉を開始しました。
交渉の結果、慰謝料について裁判の基準の90%、主婦としての休業損害も約24万円支払うという内容の示談案を引き出すことができ、この示談案で示談となりました。
所感
Kさんは、パートをされながら家事もされていた兼業主婦でしたが、事故によるパートの休業はありませんでした。
パートなどでお仕事をされていても、他の人のために家事をされていた方であれば、主婦としての休業損害を請求していくことがでっきます。
ここで、兼業主婦で、お仕事の方で休業が無かった方の場合には、相手損保から「事故による仕事の休業が無い以上は、家事にも支障はなく、主婦としての休業損害は認められない」といった反論を受けることがあります。
ただ、当事務所の経験上、お仕事を休んでいないからと言って、必ずしも主婦休損もゼロになるわけでは無く、むしろ、事故の怪我によって家事に生じた支障を具体的に主張していけば、ある程度の主婦休損が認められるケースが多いです。
事故に遭われた兼業主婦の方は、是非当事務所にご相談ください。