当事務所の解決事例

2020.07.16

【NO.094】後遺障害非該当の40代会社員の男性について、賠償金120万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Oさん(40代)
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 370,000円
通院交通費 10,000円
休業損害 110,000円
入通院慰謝料 1,020,000円
合計 1,510,000円

 

背景

40代会社員の男性Oさんは、自動車を運転して、停止線のある交差点手前で停車中、後ろから走行してきた車両に追突される事故に遭いました。

Oさんは、この事故により、頸椎捻挫等の怪我を負い、整形外科に8カ月の間通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故直後の段階で一度ご相談いただいた後、事故から2カ月ほど経った時点で、正式にご依頼いただきました。

事故の約4カ月後、通院先の病院の医師から、「次回で通院を終わりにしてほしい」と本人に伝えられたことから、当事務所を通じて、通院先の病院を変えたい旨、保険会社に通知しました。

しかしながら、保険会社からは、通院先変更後の治療費支払いは認めない、旨が、通知されました。

元々の主治医から、治療期間について有用な意見を得られる見込みも無かったことから、通院先変更後は、健康保険を使用して治療費を立替え、症状固定となり次第、後遺障害の申請を進めていく、という方向性としました。

事故から約8カ月の時点で、症状固定となり、当事務所を通じ、後遺障害の申請をおこないましたが、残念ながら1回目の結果は非該当というものでした。

ご本人と検討し、後遺障害に対する異議申立はおこなわず、非該当を前提に、示談交渉を進めていくこととなりました。

当事務所から、相手損保におこなった賠償金請求に対し、相手損保の回答は、当事務所請求金額の半分強の68万円を支払う、という回答でした。

当方と相手方との間の一番大きな見解の違いは、治療期間でした。相手損保の回答金額は、治療期間を、相手損保が治療費支払いを打ち切った、事故から4カ月間であることを前提としたものでした。

このため、治療期間について、Oさんの主治医(通院先変更後の主治医)に医療照会をかけたうえで、それを証拠資料として添付し、交通事故紛争処理センターに申立をおこないました。

結果、治療期間については、通院先変更後の主治医の見解どおり、事故から8カ月間であることを前提とした、当方請求金額である120万円を認める内容のあっせん案が示され、このあっせん案で和解となりました。

所感

Oさんのケースは、事故から4カ月という比較的早期に治療費が打ち切られ、主治医の有用な意見も見込めず、後遺障害も非該当となり、示談交渉でも治療期間が争われるなど、賠償請求がなかなか難航したケースでした。

治療期間中から、法律事務所に依頼しておくことで、相手損保から治療費支払い打ち切り等の対応があった場合も、医療照会等を用いた治療費支払い延長の交渉や、後遺障害認定に必要な治療期間等についてのアドバイスをおこなうことができます。

Oさんのケースでは、打てる手を一つ一つ着実に打っていくことで、後遺障害非該当、という前提において、ベストと言える金額の賠償金を獲得できたものと思います。

交通事故に遭われた方は、治療期間中から、是非一度、当事務所にご相談ください。