当事務所の解決事例

2019.12.05

【No.075】14級認定の40代会社員の男性について、賠償金365万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Yさん(40代)
職業:会社員
後遺障害の内容:14級9号

項目名 獲得金額
治療費 940,000円
通院交通費 40,000円
メガネ代 20,000円
入通院慰謝料 1,040,000円
休業損害 150,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 1,300,000円
合計 4,590,000円

 

背景

40代会社員の男性Yさんは、自動車を運転して、コンビニエンスストアの駐車場に自車を停車させていたところ、自車の前に駐車していた4トントラックがバックで進行してきて、トラックの後部がYさんの車両の右前部に衝突する、という事故に遭いました。Yさんはこの事故で頸椎捻挫等の怪我を負い、整形外科に約9カ月半通院した後、症状固定となりました。

弁護士わり

事故の約10日後という事故直後といえる時点に、ご依頼をいただきました。

最初に、物的損害についての交渉を開始しました。過失割合はYさん側が0ということで争いがありませんでした。ただ、事故車両が、事故の時点で初年度登録から約7カ月という新しい車両であったので、弁護士から修理費用の外に車両の評価損(格落ち損)を求めましたが、相手損保はこの支払いに応じませんでした。

そのため、評価損の支払いを求めて、まず物的損害についてのみ、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。これにより、修理費用の20%、約6万円の評価損を獲得することができました。

物的損害についての交渉・紛争処理センター手続と並行して、Yさんには治療に専念いただき、事故から約9カ月半経過した時点で症状固定として、後遺障害の申請をおこないました。

1回目の申請で、14級9号の認定が得られたのですが、その上の、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定可能性もあったことから、異議申立をおこないました。残念ながら、異議申立によっても14級9号の等級が維持されたことから、14級9号を前提に、賠償に関する交渉を開始しました。

そうしたところ、交渉開始から約1カ月半で、裁判をおこなった場合とほぼ同額の示談案を引き出すことができ、示談成立となりました。

所感

Yさんのケースでは、お怪我の損害については、交通事故紛争処理センターへの申立を行うこと無く、訴訟の基準とほぼ同額で示談することができました。

この要因については、相手方の事情なので確実なことは言えませんが、物的損害に関して先に交通事故紛争処理センターへの申立をおこなっていたことが大きかったように思います。

つまり、相手方からすると、人的損害に関して、訴訟基準からかけ離れた示談案を当方に提示すれば、また交通事故紛争処理センターへの申立をされ、時間的にも費用的にも負担が増えると考え、ほぼほぼ訴訟基準での示談に応じた可能性が考えられるのです。

このように、事故後、早期にご依頼をいただければ、さまざまな面で当方有利となるような方策を取りやすくなります。是非、早期に弁護士にご相談ください。