当事務所の解決事例

2016.04.07

【No.019】14等級認定の40代個人公務員の男性の後遺障害部分のみの賠償金約232万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Fさん(40代)
職業:公務員
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)、両膝捻挫
後遺障害等級:14級9号

項目名 獲得金額
後遺障害慰謝料 880,000円
後遺障害逸失利益 1,440,000円
合計 2,320,000

 

背景

公務員のFさんは、四輪自動車を運転して下り坂を走行していたところ、反対車線の上り坂を前方から走行し、センターラインを割ってきた四輪車と正面衝突しました。これによりFさんは頸椎捻挫、いわゆるムチ打ちの怪我を負いました。入院はしなかったものの、外科に約11カ月間通院しました。

弁護士の関わり

治療終了後に出された保険会社からの示談案に応じてしまってよいか、知りたいということで、弁護士にご相談をいただきました。

拝見したところ、傷害部分、つまり入通院慰謝料と休業損害については、ほぼ十分な金額が提示されていました。一方で、事故から1年近く経過しているにもかかわらず、首から腰にかけての痛みが残っている状況でした。

そこで、まずは、当事務所と連携している後遺障害専門家をご紹介し、相手方の保険会社を通さない、被害者請求という方法による後遺障害申請をおこないました。これにより、後遺障害14等級9号の認定を得ることができました。

そのうえで、傷害部分については示談案提示直後に示談しておられましたので、後遺障害部分についてのみ、弁護士を通じて相手方保険会社と交渉をおこない、総額で見れば裁判をした場合に近い金額の賠償金を獲得することができました。

所感

Fさんのケースでは、公務員ということもあり、仕事に支障はあるものの、事故の前後で収入の減少が認められませんでした。
この点、収入が現実に減少していない場合であっても、後遺症により仕事に支障が生じ、それを本人の努力や周囲に支えにより補っていたような場合であれば、後遺障害逸失利益が認められます。
Fさんのケースでも、収入の減少はなかったものの、仕事に生じた支障を細かく主張していくことで、14等級としては最大限と言える5年分の後遺障害逸失利益を獲得することができました。

交通事故で怪我を負い半年以上通院をおこなっても痛みが取れない、という方は、是非弁護士にご相談ください。