当事務所の解決事例

2015.04.03

【No.008】20代兼業主婦の女性がむちうちで14級9号の認定を受け賠償金310万円の増額に成功した事例

相談者:女性Mさん(20代)
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級:14級9号

項目名 交渉前 交渉後
治療費 480,000円 480,000円
通院交通費 30,000円 30,000円
入通院慰謝料 530,000円 1,040,000円
後遺症慰謝料 0円 1,100,000円
後遺症逸失利益 0円 770,000円
休業損害 160,000円 880,000円
合計 1,200,000 4,300,000

 

背景

兼業主婦のMさんは、信号待ちで停車中に後ろから追突されて頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの怪我を負いました。
事故後約8か月間通院した時点で、相手保険会社から示談金の提示を受けましたが、未だ痛みも残っているのに提示金額があまりにひくく感じられたことで当事務所にご相談いただきました

弁護士の関わり

事故後半年以上、2日に1回以上のペースで整形外科に通院しているにも関らず、首の痛みが取れなかったことから、後遺障害14級が認定される可能性が高いと考えました。
そのため、当事務所と友好関係にある後遺障害認定の専門家を通じて後遺障害の申請をおこないました
その結果、後遺障害14等級9号の認定が得られました。
この後遺障害等級を前提として、賠償の請求をおこなったところ、後遺障害部分については14級としては上限の賠償金を得ることができました。
また、後遺障害が認定されたことで、主婦としての休業損害も十分な金額を獲得することができました。

所感

Mさんのケースでは、治療終了前、保険会社からの提示の前にご相談をいただきました。
Mさん接客の仕事をおこなうとともに、子どものために家事をおこなう兼業主婦でもあったため、主婦としての年収である354万7200円を前提に、休業損害や、後遺障害逸失利益を計算し請求しました。仕事をしながら家事をおこなっておられた兼業主婦の方のケースでは、現実の収入金額と主婦としての年収354万7200円のどちらか高い方を前提として請求をおこなうことができるのです。
Mさんのケースで認定された後遺障害の等級は14等級9号です。14等級9号の場合、裁判基準での後遺障害慰謝料の金額は110万円ですが、示談の段階でこの満額を支払ってもらうことができました。また、後遺障害が仕事に与える影響を埋め合わせる逸失利益については、14級9号では5年分が上限とされるのが通例なのですが、これも上限の5年分の逸失利益を支払ってもらうことができました
半年以上通院しているのに、痛みがなくならない、という方は、後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害が認定されると、賠償金の額も非常に大きくなります。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。