当事務所の解決事例
2026.04.07
【No.338】完治した30代自営業の男性について、賠償金112万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Gさん
職業:自営業 傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 300,000円 |
| 通院交通費 | 10,000円 |
| 休業損害 | 280,000円 |
| 入通院慰謝料 | 820,000円 |
| 携帯修理費 | 10,000円 |
| 合計 | 1,420,000円 |
背景
30代自営業の男性Gさんは、運転代行業者に、自分の普通貨物自動車を運転してもらっていたところ、運転代行業者の随伴車両である普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Gさんは、事故当日に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けました。
Gさんは、整形外科クリニックと接骨院に約5カ月に渡って通院し、完治しました。
弁護士の関わり
治療終了間際の段階でご依頼いただきました。
治療終了されたという連絡を受け、示談交渉を開始しました。相手損保の回答は、既払い金を除き約75万円を支払うというものでした。
この提案を不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。申立から4カ月ほどで、示談段階から約37万円増額された金額で和解することができました。
所感
Gさんは、個人事業主でした。
個人事業主については、休業損害の算定に、少し工夫が必要となります。
すなわち、確定申告書上の所得金額に加えて、事業所の賃料やリース料といった固定経費の額も含めた額を、休業損害算定の基礎とする必要があります。
これは、休業していても固定経費はかかることが理由です。
Gさんのケースでも、固定経費を含めた額を休業損害算定の基礎として、休業損害の支払いを受けることができました。
事故に遭われて怪我をされた個人事業主の方は、当事務所にご相談ください。


