当事務所の解決事例
2026.03.30
【No.337】完治した30代会社員の男性について、賠償金63万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Ⅰさん
職業:会社員 傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 143,000円 |
| 通院交通費 | 1,334円 |
| 休業損害 | 29,000円 |
| 入通院慰謝料 | 680,000円 |
| 過失相殺(-10%) | -85,333円 |
| 合計 | 768,000円 |
背景
30代会社員の男性Ⅰさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至り直進進行しようとしたところ、Ⅰさんから見て右側から、右折しようと交差点に進入してきた普通乗用自動車と衝突する、という事故に遭いました。
Ⅰさんは、事故翌日に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けました。
Ⅰさんは、整形外科クリニックに約4カ月に渡って通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の20日後にご依頼いただきました。
ご依頼後、まず、物損に関する示談交渉を先行し、ご依頼前に15:85で提示されていた過失割合について、10:90を前提に示談することができました。
その後、完治されたという連絡を受けて示談交渉を開始し、最終通院日から2カ月弱で、過失割合については物損と同様10:90を前提とし、慰謝料については裁判所の基準の約94%とする金額で示談することができました。
所感
Ⅰさんのケースでは、物損の過失割合について交渉し、5%ながら弁護士介入前と比較して有利な割合で示談することができました。
法律上は、人損の示談に当たっては、物損示談と異なる過失割合で示談することもできます。
ただ、交渉実務においては、物損示談時の過失割合は人損の過失割合に対して大きな影響を及ぼします。
交渉、という前提においては、物損と人損の過失割合は基本的に一致するものと考えた方がよく、物損示談時の過失割合を変更していくためには、交通事故紛争処理センター申立や訴訟等の手続が必要になってきます。
だからこそ、物損の示談交渉時に、こちらの言い分を言いつくしておく必要があると言えます。
事故に遭われて怪我をされ、過失割合に関して争いになっている方は、物損示談前の早い段階で、当事務所にご相談ください。


