当事務所の解決事例
2025.08.28
【No.314】併合12級認定の50代会社員の女性について、賠償金873万円の増額に成功した事例
相談者:女性Ⅰさん(50代)
職業:会社員
後遺障害の内容:併合12級
項目名 | ご依頼前 | ご依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 1,730,000円 | 1,730,000円 |
入院雑費 | 70,000円 | 140,000円 |
通院交通費 | 80,000円 | 70,000円 |
休業損害 | 1,410,000円 | 2,270,000円 |
傷害慰謝料 | 1,260,000円 | 2,390,000円 |
後遺障害逸失利益 | 0円 | 4,880,000円 |
後遺障害慰謝料 | 2,240,000円 | 2,900,000円 |
過失相殺(25%) | -1,140,000円 | 0円 |
合計 | 5,650,000円 |
背景
50代会社員の女性Ⅰさんは、歩行して道路を横断しようとしていたところ、Ⅰさんから見て左側から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Ⅰさんは、救急搬送された総合病院で、上肢、下肢、肋骨の骨折や外傷性くも膜下出血の診断を受けました。
その後、Nさんは、3カ月間の入院後、11カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
治療を終了し、後遺障害認定を受け、相手損保から、既払い金を除き約236万円を支払う、という示談提案を受けた時点でご依頼いただきました
見ると、認定された後遺障害は12級5号「鎖骨に著しい変形を残すもの」という、後遺障害逸失利益が認められづらいものでした。実際、相手損保の示談提案においては、後遺障害逸失利益が全く計上されていませんでした。
そのため、より上位の等級を目指し、後遺障害に対する異議申立を行いました。
結果的に、等級自体は変わりませんでしたが、左肩の痛み、右足の痛み、左足の痛みについて、それぞれ、14級9号の認定を受け、併合12級、という認定となりました。この時、後遺障害12級に相当する自賠責保険金224万円の支払いも受けました。
ここで、本件事故は、Ⅰさんにも25%の過失割合が生じることの見込まれる事故でした。
そのため、Ⅰさん過失分を補填すべく、相手損保との示談交渉に先立ち、Ⅰさんの側の人身傷害保険の支払いを受けることにしました。
ただ、Ⅰさん側の人身傷害保険の損保は、相手損保との示談前における人身傷害保険の支払いを拒みました。
そのため、人身傷害保険の請求についても、当事務所で正式に依頼を受けました。
当事務所を通じて、そんぽADRセンターに申立を行ったうえで交渉したところ、人身傷害保険金約368万円の支払いを受けることができました。
そのうえで、相手損保と示談交渉を開始したのですが、示談交渉段階での相手損保の回答は、Ⅰさんが、既に自賠責保険と人身傷害保険から十分な支払いを受けているということを理由に、ゼロ回答でした。
ゼロ回答では検討のしようがないので、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立の結果、申立から3カ月余りの期間を要し、自賠責保険金224万円、人身傷害保険金368万円とは別に、517万円の支払いを受ける旨のあっせん案が示され、このあっせん案で和解となりました。
結果として、依頼時点での既払い金を除き、合計1109万円の支払いを受けることができました。依頼時点の提示金額と比較すると、Ⅰさんの手取り金額を5倍近くに増額させることができました。
所感
Ⅰさんのケースでは、後遺障害異議申立、そんぽADR、交通事故紛争処理センターなど、様々な手続を駆使し、Ⅰさんの手取り金額を大幅に増額させることができました。
このように、必ずしも裁判所の手続に乗せなくても、様々な裁判外の手続を駆使することで、賠償額を大幅に増額できる場合があります。
裁判と比較した場合の裁判外手続のメリットとしては、裁判に比べれば時間がかからないことや、当事者の出頭が最後まで不要であることが挙げられます。
事故に遭われて怪我をされた方は、交通事故に関する裁判外の手続に精通した、当事務所にご相談ください。