当事務所の解決事例

2025.07.24

【No.312】後遺障害非該当の50代公務員の女性について、賠償金103万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Fさん
職業:公務員
傷害の内容:外傷性頚部捻挫等

項目 獲得金額
治療費 380,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 1,020,000円
合計 1,410,000円

 

背景

50代公務員の女性Fさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に差しかかり、赤信号で停車していました。そうしたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Fさんは、事故の7日後に受診した整形外科クリニックで、外傷性頚部捻挫の診断を受けました。

その後、Fさんは、整形外科クリニックに10回弱、接骨院に約80回弱、8カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約2カ月半後に、相手損保から治療費支払いの打ち切りを打診されたことをきっかけにご依頼いただきました。

ご依頼後、すぐに主治医の照会書を取り付け、それを根拠に相手損保に治療費支払い継続を求めましたが、事故から3カ月をもって、治療費の支払いは打ち切られてしまいました。

そのため、Fさんには、健康保険に切り替えて治療費を立替えてもらいながら、しばらく治療を継続してもらうこととしました。

しばらく治療を継続した後、症状固定に達したということで、後遺障害の申請を行いました。

この時、相手損保が治療費支払いを打ち切った後の治療費や、慰謝料の一部についても、相手方の自賠責保険に対し、被害者請求の手続を取りました。

自賠責調査事務所においては、症状固定までの治療の必要性が認められ、自賠責保険から、立替分の治療費約5万円、その他慰謝料等として約73万円の支払いを受けることができました。

その後、相手損保と示談交渉を行い、慰謝料について裁判所の基準と自賠責基準の差額である約30万円の支払いを受けることができました。

所感

Fさんのケースでは、症状は残っていたにも関らず、事故後3カ月で、治療費の支払いが打ち切られてしまいました。

この原因としては、事故日から初回通院日まで7日間空いてしまっていることや、通院が接骨院主体で病院への通院回数が少なかったことが考えられます。

Fさんのケースのように、治療費打ち切り時点で弁護士が介入していた場合であれば、①主治医の照会書を取り付けて相手損保に対し治療費支払い延長を打診、②治療費を立替えて通院してもらい、最終示談の段階で請求、相手損保が立替え治療費支払いに応じなければ紛争処理センター申立、③治療費を立替えて通院後、立替え治療費について相手の自賠責保険に被害者請求、など、打つべき手は色々とあります。

特に、自賠責保険の支払いの可否を判断するのは中立公正な機関である自賠責調査事務所となります。治療期間や治療の必要性に関する自賠責調査事務所の判断には、任意保険の会社も従う傾向にあります。

仮に交渉段階で任意保険の会社が自賠責調査事務所の判断に従わなくても、紛争処理センターにまでもっていけば、自賠責調査事務所の判断に即した解決ができる可能性が極めて高いと言えます。

仮に、Fさんのケースで、治療を打ち切られた後、症状があるにも関らず通院を止めてしまい、しばらく経ってから弁護士に相談いただいていた場合は、もうどうすることもできませんでした。

事故に遭われて怪我をされた方は、できるだけ早い、事故直後の段階で、当事務所にご相談ください。