当事務所の解決事例

2025.07.03

【No.308】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性について、賠償金167万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Tさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:左上腕骨骨頭骨折等

項目 獲得金額
治療費 430,000円
通院交通費 30,000円
文書料 6,000円
入通院慰謝料 1,377,333円
休業損害 490,000円
過失相殺(-10%) -233,333円
合計 2,100,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Tさんは、夫の運転する普通乗用自動車の助手席に同乗していました。Tさん乗車車両が、公道を走行して信号機の無い交差点に至ったところ、Tさんから見て左側から、一旦停止せずに交差点に進入してきた普通乗用自動車があり、その車両が、Tさん乗車車両に衝突しました。

Tさんは、事故当日に受診した総合病院で、左上腕骨骨頭骨折等の診断を受けました。

Tさんは、総合病院と接骨院に約1年弱に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約10日後という、直後と言える段階でご依頼いただきました。

ご依頼を受けた時点で、相手方は既に弁護士を介入させていました。

なお、相手損保は、総合病院の治療費支払いは対応していたものの、Tさんが通院していた接骨院の施術費用の支払いは拒否していました。

そのため、Tさんが症状固定に達し、後遺障害の申請をするのと合わせて、接骨院費用についても自賠責保険に対する被害者請求の手続をとりました。

1回目の申請では、後遺障害についても、接骨院の施術費用についても、認められませんでした。

これに対し、異議申立を行ったところ、後遺障害については認められなかったものの、接骨院の施術費用については認められました。

これを前提に示談交渉を行い、自賠責保険から支払われた47万円(接骨院施術費用を除く)とは別に、相手損保から120万円の支払いを受ける内容で、示談することができました。

所感

Tさんのケースでは、相手損保は、病院の治療費は支払っていたものの、接骨院の施術費用支払いを拒んでいました。

このようなケースでは、相手方の自賠責保険に被害者請求を行うことで、支払を受けられる場合があります。

要するには、相手方の任意保険が治療費等の支払いを拒んでいる場合、治療費を支払わない、という判断を行っているのは、あくまでも、その保険会社の担当者であったり、依頼を受けている弁護士です。

他方、相手方の自賠責保険会社に未払いの治療費等の請求を行った場合に、それが支払われるべきかどうかを判断するのは、自賠責調査事務所、という、独立した中立の機関です。

自賠責調査事務所においては、中立な立場から、医学的な観点も含めた専門的な判断がなされるため、相手損保が支払いを拒む治療費等の支払いが認められるケースがよくあります。

Tさんのケースでも、相手損保に支払いを拒まれ、被害者請求でも初回には認められなかった接骨院施術費用について、異議申立まで行うことで、支払を受けることができました。

事故に遭われて怪我をされたものの、相手損保に治療費支払いを拒まれている、という方は、一度当事務所にご相談ください。