当事務所の解決事例
2025.05.15
【No.301】後遺障害非該当の30代兼業主婦の女性について、賠償金98万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 190,000円 |
通院交通費 | 2,000円 |
入通院慰謝料 | 890,000円 |
休業損害 | 210,000円 |
過失相殺(-10%) | -130,000円 |
合計 | 1,170,000円 |
背景
30代兼業主婦の女性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していました。そうしたところ、Kさんから見て、左側の側道から、右折しようとしてきた普通乗用自動車があり、Kさんはこの車両を避けようとしてハンドルを右に切ったことにより、自車を中央分離帯に乗り上げさせてしまう、という事故に遭いました。
Kさんは、救急搬送された総合病院で、外傷性頚部症候群の診断を受けました。その後、Kさんは、整形外科に半年間に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の10日後という事故から近接した段階でご依頼いただきました。
症状固定となり、後遺障害申請を行いましたが、異議申立まで行ったものの残念ながら結果は非該当でした。
非該当という結果を前提に示談交渉を行ったところ、相手損保の回答は、既払い金を除き約67万円を支払うというものでした。
当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立から2カ月ほどで、既払い金を除き約98万円の支払を受ける内容のあっせん案が示され、和解となりました。
所感
Kさんのケースでは、Kさん車両と相手方車両は一切触れ合ってはいません。これは、いわゆる非接触事故、という類型に当たります。
非接触事故の場合でも、相手車両運転手の過失と被害者の損害との間に因果関係があれば、簡単に言えば、相手運転手の運転によって、被害者の車の損傷や怪我が引き起こされた、という関係があれば、接触事故とまったく同じように、賠償請求を行うことができます。
そして、非接触事故であるからと言って、接触事故の場合と比較して、賠償金の額が少なくなるということはありません。
Kさんのケースでも、同規模の接触事故と同等の額の賠償金の支払いを受けることができました。
非接触事故に遭われたという方は、当事務所にご相談ください。