当事務所の解決事例

2024.02.05

【No.240】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金37万円の増額に成功した事例

相談者:Tさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群

項目名 依頼前 依頼後
治療費 130,000円 130,000円
通院費 5,000円 5,000円
休業補償 0円 110,000円
入通院慰謝料 175,000円 499,445円
過失相殺(-10%) 0円 -74,444円
合計 310,000円 670,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Tさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のない交差点に至り直進進行しようとしたところ、Tさんから見て右側から直進進行しようとして交差点に進入してきた普通乗用自動車と衝突する事故に遭いました。なお、この交差点は、Tさんが走行していた側が、交差点の真ん中まで中央線の敷かれた優先道路でした。

Tさんは、事故の5日後に受診した総合病院で外傷性頚部症候群の診断を受けました。その後、最初に受診した総合病院に約3カ月弱に渡って20回通院し、完治しました。

弁護士の関わり

治療終了後、相手損保から示談提案を受けた後にご依頼いただきました。

相手損保の示談案を見ると、慰謝料は自賠責保険の基準で算定された非常に低い額しか計上されておらず、また、休業損害は一切計上されていませんでした。

示談交渉を行ったところ、ご依頼から2カ月半ほどで、慰謝料について裁判所の基準の約94%の金額が計上され、主婦としての休業損害も11万円程度計上された示談案を引き出すことができ、示談となりました。

所感

Tさんのケースでは、相手損保の最初の示談案は、慰謝料の額が低額だったこともありますが、主婦としての休業損害が一切計上されていませんでした。

なお、Tさんは、夫と2人で暮らしておられた兼業主婦でしたが、お仕事もしておられました。

そして、この事故が原因で、お仕事を休まれたことはありませんでした。

この点、お仕事をしておられた方であっても、他の方のために家事をしておられた方であって、事故によってその家事に影響があった場合には、主婦としての休業損害を請求することができます。

ただ、Tさんのケースのように、お仕事の休業が一切ない場合、相手損保からは、仕事に影響がなかったのだから家事にも影響はなかっただろう、と言われ、主婦休損の支払いを拒まれるケースがあります。

確かに、仕事の休業の有無と家事への支障の有無は、相当程度関連性はあり、無関係ということではもちろんありません。

ただ、事故の怪我の影響が大きく本当は仕事は休みたかったにも関らず、人員不足でどうしても休めなかったようなケースもあり、仕事の休業が無かったから当然に家事への支障もなかった、ということにもならないはずです。

当事務所の経験上も、お仕事の休業は無くとも主婦休損の支払いが得られたケースは多数あります。

Tさんのケースでも、主婦休損の支払いを得られたことに加え、慰謝料金額も大幅に増額を図れたことで、Tさんの手取り金額は依頼前と比較して3倍強となりました。

事故に遭われてお仕事を休業はされていないものの、家事に支障があった、という方は、是非当事務所にご相談ください。