当事務所の解決事例

2023.07.05

【No.207】後遺障害非該当の50代兼業主婦の女性について、賠償金150万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Hさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頸部腰部症候群

項目 獲得金額
治療費 280,000円
通院交通費 3,000円
文書料 7,000円
入通院慰謝料 880,000円
休業損害 610,000円
合計 1,780,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転し、信号機のある交差点に差し掛かり赤信号で自車を停車させたところ、後方から進行してきた普通乗用自動車に後ろから衝突される事故に遭いました。

Hさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、外傷性頸部腰部症候群の診断を受けた後、その総合病院の整形外科に半年間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の1カ月後の段階でご依頼いただきました。

しばらくの間治療に専念いただき、症状固定に達したことを受けて、後遺障害の申請を行いました。

残念ながら結果は非該当でした。Hさんと検討し、異議申立は行わずに、非該当を前提に賠償交渉を行うこととしました。

当方からの賠償提示に対する相手損保の初回回答では、思いのほか、裁判を行った場合に予測される金額を上回り得る額の主婦休損が計上されていました。

そのため、訴訟や交通事故紛争処理センター等の上部手続に移行することはせず、示談交渉の枠内での解決を目指すこととしました。

結果として、慰謝料については裁判を行った場合の基準の約98%、主婦休損についても、裁判を行ったとしても獲得は難しいであろう金額を前提に、示談することができました。

所感

Hさんは、残念ながら後遺障害は非該当でしたが、非該当を前提とすれば限界と言える金額で示談することができました。

後遺障害のうち、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害については、骨折等の他覚所見が無くとも、事故状況と整合する痛みなどの症状が6カ月程度継続していれば、認定を受けられる可能性があります。

ただ、認定を受けるために他覚所見が必須ではない反面、認定のハードルは高く、14級9号を前提に申請しても、残念ながら非該当となってしまう方の方が多いです。

後遺障害が非該当となってしまった時には、非該当を前提に、賠償金の請求を行っていくしかありません。逆に言えば、非該当の場合こそ、非該当という前提の中で、最大限度の賠償金を得ていく必要性が高いとも言えます。

交通事故に遭われてお怪我をされた方は、例え後遺障害申請の結果が非該当になってしまったとしても、是非、当事務所にご相談ください。