当事務所の解決事例

2022.12.19

【No.184】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性について、賠償金107万円の増額に成功した事例

項目名 依頼前 依頼後
治療費 520,000円 520,000円
通院費 10,000円 20,000円
入通院慰謝料 340,000円 880,000円
休業損害 330,000円 850,000円
合計 1,200,000円 2,270,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Hさんは、事故当日に救急車で総合病院に救急搬送され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手関節捻挫の診断を受けました。その後、整形外科に約7カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

治療終了後、後遺障害認定が非該当となり、相手損保から示談案の提示があった段階でご依頼いただきました。

ご依頼後、Hさんの意向を受け、まずは、当事務所を通じて、後遺障害結果に対する異議申立を行いましたが、残念ながら、結果は変わらず、非該当でした。

非該当結果を前提に交渉を開始したところ、相手損保からは、慰謝料については裁判を行った場合の基準の80%としつつ、休業損害(主婦休損)については裁判を行っても獲得は難しいであろう金額が計上された示談案が提示されました。

休業損害が多額に計上されていた関係から、示談交渉で解決した方が得策である旨Hさんにお伝えし、示談交渉の枠内で解決を図ることとしました。

最終的に、慰謝料についてさらに10万円弱増額を図り、治療費等既払い金を除く金額を175万円として、示談することができました。

所感

Hさんのケースでは、依頼後も後遺障害結果は残念ながら非該当のままでしたが、それでも、治療費等を除いた示談金の額は、依頼前の2.6倍にもなりました。

また、Hさんのケースでは、残念ながら使用できる弁護士費用特約が無かったため、当事務所の費用は賠償金の中からいただきました。それでも、当事務所の費用を除いたHさんの手取り金額は、依頼前に提示を受けていた金額の2倍以上の金額となりました。

なお、当事務所では、依頼前に相手損保から事前提示がある場合には、当法人の費用は、着手金20万円(消費税別)+増加額の10%(消費税別)又は増加額の2分の1(消費税別)のどちらか低い方、としております。

要するには、依頼後に事前提示から100万円増えた場合には20万円+10万円(100万円の10%)で30万円(消費税別)となります。増加額の半分である2分1である50万円をいただくわけではありません。他方、10万円しか増えなかった場合には、当事務所の費用は5万円(消費税別)です。

Hさんのケースからもわかるとおり、後遺障害が非該当であっても、弁護士介入によって、賠償金額が大きく増額することは十分にあり得ます。

例え弁護士費用特約が使えない場合であっても、相手損保から既に提示がある場合には、当事務所にご依頼いただければ少なくとも損をすることもありません。

交通事故に遭われ、お怪我をされたは、是非、当事務所にご相談ください。