当事務所の解決事例

2022.10.17

【No.175】完治した30代法人職員の男性について、賠償金80万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Kさん
職業:法人職員
傷害の内容:外傷性頚部症候群

項目名 獲得金額
治療費 300,000円
入通院慰謝料 780,000円
合計 1,080,000円

 

背景

30代法人職員の男性Kさんは、普通乗用自動車を運転して信号機のある交差点に差し掛かり、青信号であったので直進進行したところ、自車の左から赤信号を無視して直進進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、事故の4日後に受診した総合病院で、外傷性頸部症候群の診断を受けました。その後、5カ月半ほど総合病院での治療と接骨院での施術を受け、治療を終了しました。

弁護士の関わり

事故の約2カ月後の段階で、相手損保から治療費打ち切りを打診されたことを受け、ご依頼いただきました。

ご依頼を受け、弁護士から受任通知を送付したところ、相手方も速やかに弁護士を介入させ、治療費打ち切りを通知してきました。結果的に、事故日から2カ月余りで、治療費は打ち切られてしまいました。

ご本人にもその旨お伝えし、しばらくの間、治療費を立替えていただきながら、通院いただきました。

その後、Kさんから、治療を終了した旨の連絡を受け、主治医に治療期間に関して医療照会を取ったところ、実際に治療を受けられた事故から5カ月半の間は症状が軽減していた、という内容の回答結果を得ることができました。

この回答結果をもって相手方弁護士と交渉を行ったところ、治療期間については当方主張どおり5カ月半とし、慰謝料についてもこの5カ月半に対して裁判を行った場合の約91%の金額でもって示談することができました。

所感

Kさんのケースでは、事故から2カ月余りで治療費が打ち切られようとしていました。

Kさんが相手損保から治療費打ち切りの打診をうけた時点で弁護士に相談しようと思わなければ、確実に、治療費は打ち切られていたであろう、と言えます。

そうなると、打ち切り後は、満足いくまで体が治っていないにも関らず、通院を行うことも無く、打ち切りまでの通院期間を前提とした慰謝料金額で示談せざるを得なかったと言えます。

治療期間が2カ月余りだと、慰謝料金額は例え裁判を行ったとしても40万円余りにとどまります。

もし、打ち切りによって通院を止めた後何カ月も経ってから当事務所にお越しいただいていたなら、弁護士が何をしようとも、80万円もの慰謝料の支払いを得ることは絶対に不可能であったと言い切れます。

Kさんのケースから言えるとおり、ご依頼のタイミングが早ければ早いほど、打てる方策というものは多くなり、めいっぱいの賠償金の支払いを得られる可能性も高まります。

交通事故に遭われた方は、是非、できるだけ早いタイミングで、当事務所にご相談ください。