当事務所の解決事例

2022.06.29

【No.165】完治した30代公務員の女性について、賠償金・保険金合計122万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:公務員
傷害の内容:頸椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 200,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 760,000円
休業損害 450,000円
合計 1,420,000円

 

背景

30代公務員の女性Kさんは、ガソリンスタンド内の洗車機を使用するために、自車を停車させて待っていたところ、前方の車が突然後進してきて、前方の車の後部とKさんの車両の前部が衝突するという事故に遭いました。

Kさんは、事故当日に整形外科を受診して頸椎捻挫の診断を受け、その後、整形外科に約半年間に渡って通院し、ほぼ完治しました。

弁護士の関わり

事故の相手方が保険の使用を拒んでいたことをきっかけに、事故の約1カ月後の段階でご依頼いただきました。

相手方が保険の使用を拒んでいたため、当事務所へのご依頼前から、Kさんの人身傷害保険を使用して、通院をされていました。

治療終了後、まずは、Kさんの人身傷害保険から、治療費を除いて約108万円の支払を受けました。

その後、相手方の保険会社から約14万円の支払を受け、合計約122万円の支払いを受けることができました。

所感

Kさんのケースでは、当初、事故相手方が、自分の保険の使用を拒んでいました。

この点、事故の相手方が保険の使用を拒んでいる場合であっても、弁護士が介入し、相手損保を通じて保険の使用を督促したり、また、相手損保がどこか判明していない場合であれば、事故相手方に直接内容証明郵便で保険の使用を督促することにより、多くの場合、事故相手方は保険を使用する、という結論になります。

万一、それでも保険が使用されない場合には、治療を終了した段階で、相手方本人と相手方損保に対し同時に損害賠償請求の訴訟を起こす、という方法により、相手方損保から賠償金の支払を受けることができます。

このように、事故相手方が保険の使用を拒んでいる場合であっても、その事故に適用される相手方の保険が存在しさえすれば、保険会社から賠償金の支払を受けることができます。

交通事故に遭ったものの、事故の相手方が保険の使用を拒んでいる、という方は、できるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。