当事務所の解決事例

2022.04.18

【No.159】後遺障害非該当の20代会社員の男性について、賠償金85万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Hさん
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 280,000円
入通院慰謝料 840,000円
休業損害 10,000円
合計 1,130,000円

 

背景

20会社員の男性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行中、前方を走行する車両がブレーキをかけたのでHさんもブレーキをかけたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車にノーブレーキで衝突されるという事故に遭いました。

Hさんは、事故当日に整形外科を受診して頸椎捻挫の診断を受け、整形外科と接骨院に約半年間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約5カ月後にご依頼いただきました。

当事務所に依頼される直前に、相手共済から治療費の支払いを打ち切られていました。

これに対し、当事務所から即座にHさんの主治医に医療照会を行い、記載された主治医の意見を基に、治療費支払いの再開を求めて交渉したところ、治療費支払いの再開を図り、1カ月半程度、治療費支払いを継続させることに成功しました。

その後、後遺障害診断書を医師に記載してもらい後遺障害の申請をおこない、異議申立まで行いましたが、残念ながら異議の結果も非該当でした。

このため、後遺障害非該当を前提に、賠償金の交渉を開始しました。

交渉の結果、慰謝料について裁判を行った場合の約94%の金額が計上された金額で示談することができました。

所感

Hさんのケースでは、弁護士依頼後、一旦打ち切られていた治療費の支払い再開を図り、再開後、1カ月半程度、治療費支払い期間を延長することに成功しました。

治療費支払い期間は、事故態様や事故の大きさ(修理費用の金額)などの要素を総合考慮して決定されるものですが、その中でも、主治医の医学的意見、というものは、大きな重みを持っています。

当事務所においては、未だ治療中であるにも関らず、相手損保・共済から治療費打ち切りが打診された場合には、治療期間について主治医に意見照会を行い、有用な意見が得られれば、その意見を持って、治療期間につき相手損保・共済と交渉しています。

主治医の強力な意見があれば、治療期間の延長が図れる場合が多いという印象を受けています。

交通事故に遭われ、保険会社から治療費打ち切りを打診されている、という方は、当事務所にご相談ください。