当事務所の解決事例

2021.11.15

【No.142】完治した20代公務員の男性について、賠償金37万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Nさん
職業:公務員
傷害の内容:外傷性頸部症候群、両膝打撲等

項目名 獲得金額
治療費 210,000円
通院費・その他 10,000円
入通院慰謝料 430,000円
過失相殺(10%) -65,000円
合計 585,000円

 

背景

20代公務員の男性Nさんは、友人の運転する四輪車の助手席に同乗していました。そうしたところ、Nさんの乗った四輪車が、信号機のある交差点の手前、左側の細い路地から飛び出してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。

Nさんは、整形外科で外傷性頸部症候群、両膝関節打撲症の診断を受け、整形外科に2カ月余り通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の1週間後にご依頼いただきました。

Nさんから、完治されたという連絡を受け、治療期間に応じ裁判になった場合の基準で計算した慰謝料を請求したところ、相手損保が当方提示金額を受け入れ、そのまま示談となりました。

なお、運転者とNさんとは生計同一者では無かったため、法理論的には、Nさんの賠償額の算定に当たって運転者の過失は考慮する必要はありませんでした。

ただ、過失相殺が考慮されていない金額の賠償金を受領してしまうと、後に、相手損保から、Nさんの賠償金額のうち運転者の過失分について運転者に対し求償請求がなされるおそれがあったことから、この旨Nさんにご説明し、当初から、10%の過失相殺をおこなって賠償請求をおこないました。

所感

Nさんは、弁護士費用特約を使用して、ご依頼いただきました。

弁護士費用特約の自動車保険のご契約者は、運転者でした。

事故時点で、運転者とNさんとの間には、親族関係はありませんでした。

このように、同乗者であれば、親族関係が無くとも、運転者が契約している自動車保険の弁護士費用特約が使用できるケースが多いです。

ご友人と同乗していて事故に遭われた、という方は、是非当事務所にご相談ください。