当事務所の解決事例

2021.03.25

【No.119】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性について、賠償金150万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Aさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群

項目名 獲得金額
治療費 900,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 830,000円
休業損害 700,000円
合計 2,440,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Aさんは、知人の運転する四輪車の助手席に同席していたところ、後方から走行してきた車両に衝突される事故に遭いました。

Aさんは、整形外科と接骨院に6カ月の間通院した後、症状固定となりました。

弁護士の関わり

治療の終盤の段階でご依頼いただきました。

まずは、ご依頼いただいた月の月末をもって治療費を打ち切る旨、相手損保から打診が来ていたため、これに対し、当事務所から、事故からちょうど6カ月間は治療費を支払っていただきたい旨を打診し、これが受け入れられました。結果として、10日間ほどですが、治療費支払い期間の延長を図ることができました。

その後、後遺障害の申請をおこないましたが、残念ながら結果は非該当でした。

Aさんと方向性を検討し、非該当を前提に、最大限の賠償を得るべく、交渉を進めることとなりました。

当方の賠償請求に対し、相手損保からは、既払い金を除き、約134万円を支払う旨の示談提案がされました。

相手方の提案には、主婦としての休業損害が約70万円計上されていました。この金額は、裁判や交通事故紛争処理センターまで手続を進めても、獲得が難しいような金額でした。

そのため、Aさんと検討し、訴訟、交通事故紛争処理センター等の上の手続には進まずに、示談交渉の枠内で解決を図ることとしました。

もう一押しして、既払いの治療費を除き、150万円を支払う旨の示談案を引き出すことができ、この金額で示談となりました。

所感

Aさんのケースでは、後遺障害は残念ながら非該当でしたが、その前提において、現状の裁判例に照らせば、適正額と言える金額を得ることができました。

金額が比較的大きくなった要因は、主婦としての休業損害が多額に上ったことがあげられます。

すなわち、男性であっても女性であっても、同居している誰か他の人のために家事労働をおこなっておられた方で、事故の怪我で家事労働に影響を受けた方は、主婦としての休業損害を請求することができます。

主婦としての休業損害は、パートなどで働いておられる方であっても請求することができます。多くの場合、お仕事を休まれたことによる休業損害よりも、主婦としての休業損害の方が、金額としては大きくなります。

交通事故の被害に遭われた主婦又は主夫の方は、一度、当事務所にご相談ください。