当事務所の解決事例

2020.03.11

【No.084】完治した80代専業主婦の女性について、賠償金80万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん(80代)
職業:専業主婦
傷害の内容:頚部捻挫等

項目名 獲得金額
治療費 710,000円
通院交通費 15,000円
その他(治療費立替え) 10,000円
入通院慰謝料 715,000円
休業損害 80,000円
合計 1,530,000円

 

背景

80代専業主婦の女性Kさんは、信号待ちで停車中に、2台後ろから来た自動車に追突されるいわゆる玉突き事故に遭いました。Kさんは、この事故により、頸椎捻挫等の怪我を負い、接骨院を中心に約4カ月通院し、ほぼ完治しました。

なお、この事故では、Kさんの自動車の修理費用が時価額を超えてしまう、いわゆる経済的全損の状態となってしまいました。

弁護士の関わり

治療中、相手損保から、治療費打ち切りの打診を受けたことをきっかけに、Kさんの側の損保会社の紹介で、弊所にご相談いただきました。

ご依頼をお受けした後、2週間ほどで、治療を終了しました。

治療終了後は、相手損保側も弁護士を立てていたことから、相手損保側の弁護士と交渉し、慰謝料についていわゆる裁判基準満額の、休業損害としても一定程度認められた示談案を引き出すことができ、この金額で示談となりました。

所感

事故当時、Kさんは、いわゆる勤め人でも自営業でもなく、50代の健康な娘さんと2人暮らしで、主婦、と言えるかどうかも、微妙なところでした。

特に、弁護士が介入しない場合、主婦としての休業損害は見過ごされがちな部分です。

基本的には、自分では無い、誰か他の人のために家事をされていた方であれば、主婦休損を請求していくことができます。

夫や子供のために家事をしていた、いわゆる主婦の方、だけではなく、例えば、独身で親御さんの介護をされていた方であるとか、男性で妻のために家事をしていたいわゆる主夫の方も、女性の平均賃金を基礎とした主婦休損を請求していくことができます。

Kさんのケースでは、娘さんと、お互いに分担して家事をしていた、ということで、一部、主婦休損の支払を受けることができました。

誰かと同居されており家事をされていて、事故により家事に支障があったという方は、主婦休損が認められる可能性があるため、是非一度ご相談ください。