当事務所の解決事例

2019.02.06

【No.065】後遺症を残さず完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金93万円の増額に成功した事例

相談者:女性Fさん(40代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群、胸椎捻挫等

項目名 交渉前 交渉後
治療費 1,530,000円 1,540,000円
通院交通費 20,000円 20,000円
休業損害 40,000円 460,000円
傷害慰謝料 930,000円 1,060,000円
過失相殺 -370,000円 0円
合計 2,150,000 3,080,000

 

背景

40代兼業主婦の女性Fさんは、自動車を運転して幹線道路を直進走行中、左側の店舗駐車場から道路に進入してきた車両に衝突され、反対車線にまで突き飛ばされるという大事故に遭いました。車両損害も、修理費用が100万円近くに上り、時価額を超えてしまった経済的全損の状態でした。Fさんは、この事故により、外傷性頚部症候群、胸椎捻挫、腰部打撲といった怪我を負い、整形外科と接骨院に約11カ月間通院した後、幸いにも、後遺症を残さず完治しました。

なお、物損については、弁護士依頼前に、Fさんの過失を15%として示談していました。

弁護士の関わり

治療終了後、相手損保から示談案が提示された段階で、当事務所にご依頼いただきました。

受任後、相手損保との示談交渉を開始しましたが、並行して、Fさん自身の人身傷害保険から支払を得ることを検討しました。

すなわち、人身傷害保険金は、本来、被害者の過失分に充当されるべきものと考えられます。

Fさんのケースでは、Fさんにも過失が生じることが避けられませんでした。なおかつ、治療費が150万円余りと高額に上っており、既払い治療費のうち、Fさんの過失に相当する分(150万円×15%=22万5000円)が慰謝料から差し引かれることもあって、慰謝料が低くなってしまっていました。

Fさん自身の保険に人身傷害保険金を請求した結果、無事支払われたので、これを受領したうえで相手損保と示談を締結しました。結果として、Fさんの過失相当分については人身傷害保険によってまかなわれ、全体として見れば、Fさんに過失がないことを前提とした金額の保険金・賠償金を得ることができました。

所感

Fさんのケースでは、人身傷害保険をうまく使うことにより、Fさんの過失分についても保険で補填することができました。

この点、人身傷害保険金が被害者の過失分に充当されるべきもの、という考え方は、保険会社の担当者にもよく理解されていません。

Fさんのケースでは、裁判をすることなく、過失分の補填を得ることができましたが、結局、裁判をしないと、過失分の補填を得ることができない、という場合もあります。

事故の被害に遭ったが、自分にも過失が生じることが避けられない、という方は、是非弁護士にご相談ください。