当事務所の解決事例
2017.11.23
【No.036】14等級認定の30代会社員の男性の賠償金約350万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Nさん(30代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頚部痛、腰部痛
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 1,220,000円 |
通院交通費 | 20,000円 |
入通院慰謝料 | 1,000,000円 |
休業損害 | 1,570,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,000,000円 |
後遺障害逸失利益 | 740,000円 |
過失相殺(15%) | 830,000円 |
合計 | 4,720,000円 |
背景
会社員のNさんは、会社のトラックを運転して公道を走行中、交差する一旦停止の規制のある道路から飛び出してきた普通乗用車と衝突し、外傷性頚部症候群の怪我を負いました。整形外科と接骨院に約1年間通院したのち、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故から2ヶ月が経過した時点において、首や腰の痛みといった症状が残っていたことから、一度弁護士に相談いただきました。
この時点では、今後、どれくらいの期間治療が必要になるのか、見込みが立たなかったので、すぐにご依頼はいただきませんでした。
その後、症状がよくならず、治療が長引き、後遺障害認定の可能性も高くなってきたこともあって、事故から約8カ月余りが経過した時点で正式にご依頼を受けました。
ご依頼時点で、事故の相手側(実質的には損保会社側)には、弁護士が介入していたので、ご依頼後の交渉は相手の弁護士とおこなっていくことになりました。
ご依頼後は、当事務所と連携している後遺障害申請の専門家を通じて後遺障害の申請をおこない、14等級9号の認定を得ることができました。
この後遺障害等級を前提に示談交渉をおこない、結果として、裁判をした場合に予想される金額に近い賠償金を獲得することができました。
所感
Nさんのケースでは、残念ながら、事故時点で使える弁護士費用補償特約(弁護士保険)がありませんでした。
弁護士費用補償特約が使えない場合、私どもの報酬は、獲得できた賠償金の中からいただくことになります。
この点、後遺障害の認定がされた場合であっても、弁護士に依頼するかどうかで、賠償金の金額は大きく変わってきます。
14等級9号が認定された場合、自賠責保険から75万円が支払われることになりますが、賠償金としてはこれで終わりではなく、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益をさらに求めていくことになります。こういった、後遺障害に関する賠償金の額がいくらになるのかは、交渉のあり方、また裁判になった場合には主張や立証のありかたによって、大きく変わってくるところです。
Nさんのケースでは、仮に弁護士を入れなかったとした場合に予想される金額よりも、弁護士報酬を差引いても高いと考えられる金額の賠償金を獲得することができました。
事故に遭われて、怪我をしてしまったという方は、弁護士保険が使えなかったとしても、是非一度弁護士にご相談ください。