当事務所の解決事例

2016.10.07

【No.024】8等級認定の50代会社員の男性の賠償金約3101万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Sさん(50代)
職業:会社員
後遺障害の内容:1手の母指を含み3指の用を廃したもの
後遺障害等級:8級4号

項目名 獲得金額
治療費 180,000円
通院交通費 50,000円
入院雑費 110,000円
入通院慰謝料 1,920,000円
休業損害 1,400,000円
後遺障害慰謝料 7,470,000円
後遺障害逸失利益 23,520,000円
過失相殺 -3,460,000円
合計 31,190,000

 

背景

会社員のSさんは、自動車を運転していて信号機のない交差点において相手自動車と衝突する事故に遭い、指の筋の断裂などの怪我を負いました。約2ヵ月間入院し、その後約10ヵ月間通院し、事故から約1年後に症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故後約5カ月が経過した時点で、怪我の治りが悪く、後遺症が残りそうということもあって、弁護士に相談いただきました。

お話をうかがったところ、左手の指が動きづらい、握力が出ないといった症状が残っていました。

そこで、まずは、保険会社から治療費が出ている間は治療をおこなっていただくこととし、症状固定になった後、当事務所と連携している後遺障害専門家をご紹介し、相手方の保険会社を通さない、被害者請求という方法による後遺障害申請をおこないました。これにより、左手の指の機能障害について後遺障害8等級4号「1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの」の認定を得ることができました。

そのうえで、弁護士を通じて相手方保険会社と交渉をおこない、裁判をした場合に近い金額の賠償金を獲得することができました。

所感

Sさんのケースでは、後遺障害が8等級という1ケタ台の重いものであったことから、後遺障害逸失利益が賠償金額の大部分を占めており、後遺障害逸失利益の考え方、解釈により、賠償金額が大きく変わってくるという事案でした。
この点、後遺障害逸失利益の算出の基礎となる労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決まっています(8等級の場合は45%)。しかしながら、加害者側(保険会社側)としては、現実の収入減がないことや仕事への影響が小さいことを挙げて、労働能力喪失率が基準値よりも低いという主張を行うことが多く、訴訟においてもこのような主張が認められる場合があります

Sさんのケースでは、示談交渉段階において後遺障害がいかに仕事に影響を与えているかを指摘することで、基準通り67歳まで45%の労働能力喪失を前提とした後遺障害逸失利益を獲得することができました。

交通事故により重い後遺障害が残ってしまった方は、弁護士を介入させない限り妥当な賠償金額を得られない可能性が高いです。是非一度、弁護士にご相談ください。