上肢(肩・腕)の後遺障害

交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。肩や腕は上肢(鎖骨(さこつ)、肩甲骨(けんこうこつ)、上腕骨(じょうわんこつ)、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ))の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。

上肢の後遺障害としては、「骨折後の骨の癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の稼動域が制限されてしまった」などのものが挙げられます

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 
上肢の後遺障害においては、可動域の測定についても十分に注意をしなければなりません。

ここで、「関節の可動域が制限されている」というのは、自動値、つまり自分で動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかではなく、他動値、つまり他の人(医師)が動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかで判断されます

医師や作業療法士によっては、可動域の測定を行った事がないため、起点を知らないという方もいらっしゃいます。

可動域がわずかに認定基準に満たないために、本来であれば得られたはずの等級認定が得られないこともあります。
そのため、可動域の測定に当たっては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。

また、折れた鎖骨がきれいにくっつかないという鎖骨の変形障害(12級5号)も比較的多い後遺障害ですが、この後遺障害が認定されただけでは、仕事に影響があると認められない、つまり逸失利益が認められないことがあります

後遺障害が認定された場合に逸失利益が認められるように、後遺障害診断書にははっきりと、鎖骨の痛みの自覚症状を記載しておいてもらう必要があります。

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などの上肢にこのような症状がある場合、後遺障害が認められる可能性があります。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らないといけませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。