後遺障害の等級確認
後遺障害の認定は、医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構(そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう)というところの自賠責調査事務所(じばいせきちょうさじむしょ)というところに申請がおこなわれます。
損害保険料率算出機構とは、各保険会社が資金を出し合って作った機関です。
そのなかの自賠責調査事務所には、各保険会社のOBのほか、医師の資格を有する方もいて、後遺障害の有無、その等級について判断をおこないます。
ご相談者の中には、主治医が後遺障害の認定をおこなうとお思いの方も多いようですが、主治医はあくまで後遺障害診断書を作成するだけで、後遺障害の判断自体に口をはさむことはできません。
そうは言っても、自賠責調査事務所の医師は被害者を直接診察するわけではなく、主治医が作成する後遺障害診断書、月々作成している診断書及びレントゲンやMRIの画像だけで後遺障害の判断をおこなうため、後遺障害診断書になにが記載されるかは極めて重要です。
にも関らず、後遺障害診断書を書き慣れている医師は少なく、後遺障害が認定されやすいように配慮して診断書を作成してくれる医師は少数派です。
また、後遺障害のなかには、ある一定の検査を受け、その検査結果に異常がなければ認定されないものがあります。
例えば12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」という等級は、他覚所見、すなわちMRI画像等で痛みの原因が特定できていなければ、認定されません。
しかし、自賠責調査事務所から積極的に「こういう後遺障害の疑いがあるので、MRIを撮影してください」、「こういう検査を受けてください」と言ってくることはありません。
主治医も、MRIの撮影をおこなったり検査したりはしますが、それはあくまで治療を目的としたものであって、後遺障害の認定を念頭においてMRIを撮ったり検査をおこなったりするわけではありません。
だからこそ、適正な等級の後遺障害の認定を確実に受けるためには、交通事故に詳しい弁護士依頼し、後遺障害診断書の記載内容や、受診すべき検査等について、アドバイスを受けることが重要なのです。
当事務所においては、後遺障害申請に精通した外部専門家と連携を取り、後遺症が残ってしまった被害者の方が適正な等級の後遺障害の認定を受けるための体制を整えております。
交通事故により、後遺症が残ってしまった方は、まずはご相談ください。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 | 自賠責保険(共済)金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100% |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100% |
第3級 | 2,219万円 | 100% |
第4級 | 1,889万円 | 92% |
第5級 | 1,574万円 | 79% |
第6級 | 1,296万円 | 67% |
第7級 | 1,051万円 | 56% |
第8級 | 819万円 | 45% |
第9級 | 616万円 | 35% |
第10級 | 461万円 | 27% |
第11級 | 331万円 | 20% |
第12級 | 224万円 | 14% |
第13級 | 139万円 | 9% |
第14級 | 75万円 | 5% |