後遺障害の損害賠償

交通事故で負った怪我の治療を続けても、これ以上、症状の改善が見込まれないという状態になることがあります。
後遺症とは、この「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された状態のことをいいます。

そしてこの後遺症のうち、将来の仕事に影響を与える程度のものと自賠責調査事務所(または裁判所)が認めるものが、後遺障害です。

ここでは、後遺障害が認定された場合に請求できる損害賠償の項目について説明いたします。

01

逸失利益(いっしつりえき)

逸失利益(いっしつりえき)とは、後遺障害が将来の仕事に与える影響を埋め合わせるためのお金です。
逸失利益の計算は、
①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)
という計算式により算出します。

①基礎収入は基本的には事故の前の年の1年間の収入で、源泉徴収票もしくは確定申告書記載の収入です。
ただ、事故のときに専業主婦や学生であって、収入がない場合でも、現に家事労働をおこなっていたり、将来働いて収入を得る見込みがあるということであれば、逸失利益が認められます。

②労働能力喪失率とは、後遺障害が将来の仕事に影響を与える度合いのことです。
一番重い1等級、その次の2等級、3等級では喪失率は100%、1番軽い14等級では喪失率は5%です。

③労働能力喪失期間は、後遺障害が仕事に影響を与える期間のことです。
通常は、怪我がそれ以上よくならなくなった症状固定の時点から、67歳までです。たとえば、37歳で症状固定となった場合は、67歳までの30年間が労働能力喪失期間となります(1年単位で考えます)。
ただし、むち打ち症の場合は、14等級で5年間、12等級で10年間が上限と考えられています。

特に、保険会社は労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意をすることが必要です。

02

後遺障害に対する慰謝料

後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛を埋め合わせるためのお金のことです。
原則的には、後遺障害の等級に対応して金額が決まっており、後遺障害の程度や被害者の年齢などにより多少の増減があります。

後遺障害の慰謝料は、裁判所の基準では、例えば14級であれば110万円、12級であれば280万円です。

後遺障害が認定された場合、自賠責保険から一定の金額が支払われます。
この金額は、例えば14級であれば75万円、12級であれば224万円です。

この75万円、224万円という金額は、逸失利益と慰謝料を特に区別せず一律に支払われる金額なのですが、保険会社の中には、後遺障害についての賠償を、この自賠責の保険金だけで済まそうとする会社もあります。

この場合、たとえば12級の場合で考えれば、自賠責保険からの224万円では、裁判基準の慰謝料280万円にも届かず、これに逸失利益が加わることを考えれば後遺障害についての賠償金は適正な金額とは何倍も異なることになってしまいます。

また、そもそも、後遺障害の等級自体が違って来れば、慰謝料の額も大幅に変わってきます。

適正な等級認定を受けることができるようにするためにも、後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。