後遺障害の診断書

後遺障害の診断書は、後遺障害の認定判断に当たって非常に重要な資料となります。
しかし、ほとんどの交通事故被害者は、初めて交通事故被害にあった方であるため、「後遺障害診断書には何を書いてもらえばいいのか分からない」というお悩みを抱えておられると思います。また、「主治医の先生にお任せしておけば大丈夫だろう」と思っておられる方も多いと思います。

確かに、医師は治療のプロフェッショナルなのですから、治療に関しては信頼してお任せしておけばよいでしょう。
ただ、医師は、後遺障害の申請、認定のプロフェッショナルではありません。後遺障害診断書を書き慣れている医師というのは、そう多くはありません

後遺障害診断書に書いてもらうことは、大きく分けると、
 ①傷病名
 ②自覚症状
 ③他覚症状および検査結果
の主に3つです。

①傷病名については、事故当時から診断書に記載されているのですが、②自覚症状、③他覚症状および検査結果については交通事故被害者から、医師に細かく伝えていかなければ、適正な後遺障害を獲得するための後遺障害診断書にはならないと言えます

特に、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングかつ適切な医療機関において、レントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

後遺障害のなかには、適切な検査を受けておかなければそもそも認定される見込みがまったくないものがあります

しかしながら、後遺障害を認定する機関である自賠責調査事務所から「こういう後遺障害の疑いがあるので、こういう検査を受けてください」と積極的に検査を促してくることはありません。

また主治医も、どうやって治療しようか、ということをみすえて各種検査をおこなうのであり、後遺障害の認定をみすえて検査をおこなうのではありません。

そうなると、適正な等級の後遺障害認定獲得のために必要な検査を受けるのは、患者である被害者自身の責任になってしまいます。だからこそ、受診すべき検査についても、後遺障害申請の専門家のアドバイスを受ける必要があるのです

交通事故に遭い、後遺障害診断書の作成にお困りでしたら、まずは弁護士までご相談されることをお勧めいたします。