足指の後遺障害

交通事故によって足の指に後遺障害が残ってしまう場合があります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。

この際、足指の欠損とは親指では第一関節(指の先から数えて一番目の関節、親指には指の途中に関節は一つしかありません)より先の部分、それ以外の他の指では第二関節(指の先から数えて二番目の関節、親指以外の指には指の途中には関節は二つあります)より先を失ったものになります。

足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

足指の欠損障害の認定基準

欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 
足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に可動域の測定が重要です。

「関節の可動域が制限されている」というのは、自動値、つまり自分で動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかではなく、他動値、つまり他の人(医師)が動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかで判断されます
可動域は医師が測定を行いますが、可動域測定をした経験がない医師もおり、医師によっては、起点が分からない医師もいるのです

可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたはずの等級認定が得られない場合もあります。
可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。

当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。足指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。