鼻の後遺障害

交通事故によって、鼻に後遺障害を残ってしまう場合もあります。鼻の後遺障害としては、鼻の欠損に加え、嗅覚機能の脱失・減退があげられます。

鼻の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

鼻の後遺障害の認定基準

嗅覚の脱失

等級 認定基準
12級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存ずるもの、(嗅覚の脱失とはT&Tオルファクトメーターで5.6以上)
14級相当 嗅覚の減退するもの、(嗅覚の減退とはT&Tオルファクトメーターで2.6以上5.5以下)

欠損障害

等級 認定基準
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 
鼻の後遺障害においても、鼻の外傷によって後遺障害を負ってしまう場合もありますが、交通事故による頭部外傷によって嗅神経が影響を受け、嗅覚の機能に障害が生じる場合があります。そのため、鼻の後遺障害においては、耳鼻科のみならず、神経内科や脳神経外科で診察を受けることが重要になります

また、嗅覚機能の脱失は高次脳機能障害の代表的な症状の1つでもあります。嗅覚機能を脱失してしまった場合は、高次脳機能障害の可能性についても考慮し対応していくことが重要です

ここで、鼻(嗅覚)の後遺障害は、後遺障害が認定されたとしても、仕事への影響があるのかどうか、すなわち逸失利益が認められるかどうか問題となりやすい後遺障害の一つです。

調理師やソムリエなど、嗅覚が必要不可欠である仕事であれば、逸失利益も認められやすいですが、一般的な事務職等では、嗅覚の後遺障害が残ったとしても逸失利益が認められにくいのが現実です


仕事への影響がないとして、逸失利益が認められなかった場合には、その分後遺障害慰謝料を基準よりも大目に請求するなどの工夫が必要でしょう。

当事務所では、鼻に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように、また適正な金額の賠償金の支払いを受けられるようにサポートを行っております。鼻に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。