手の後遺障害

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となる場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。
この際、手指の欠損は、親指では第一関節(指の先から数えて一番目の関節、親指には指の途中に関節は一つしかありません)よりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節(指の先から数えて二番目の関節、親指以外の指には指の途中には関節は二つあります)よりも先を失ったものになります。

手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

手指の後遺障害の認定基準について

手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級6号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級の8の2 1手の小指を失ったもの
13級5号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の機能障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 
手の後遺障害について注意すべき点の1つに可動域の測定があります。
上肢の後遺障害同様に、手の後遺障害についても、「関節の可動域が制限されている」というのは、自動値、つまり自分で動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかではなく、他動値、つまり他の人(医師)が動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかで判断されます。

また、可動域の測定を行った事がない医師や作業療法士もおり、後遺障害診断書の作成に当たっては、適正な値を後遺障害診断書に記載して頂くためにも、可動域測定にノウハウを持った専門家のサポートが必要であるといえます。

当事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。