眼の後遺障害

交通事故が原因で、失明したり、失明までいかなくても視力が低下するなど、眼に後遺障害を負うケースもあります。眼の後遺障害は大きく以下の2つに分類することが可能です。

眼の後遺障害の分類

①眼球の障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害
②眼瞼の障害 欠損、運動障害

 
眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。

①眼球の後遺障害の認定基準

1.視力障害

等級 認定基準
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が002以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号 両眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

2.調節機能障害

等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3.運動障害

等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

4.視野障害

等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

②眼瞼の後遺障害の認定基準

1.欠損に関すること

等級 認定基準
9級4号 両目の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの

2.運動障害に関すること

等級 認定基準
11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

 
眼の後遺障害において、最も注意すべきことは、外傷に起因する他覚的所見によって、後遺障害の存在を証明しなければならないことです

そのため、眼の後遺障害において、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、眼の後遺障害に詳しい医師の下で通院をし、後遺障害診断書を作成して頂く事が重要になります。

また、眼の後遺障害においては、全てが眼に怪我を負ってしまったことが原因で後遺障害が引き起こされていない場合もあります。眼の後遺障害の場合、交通事故による頭部への外傷によって視神経が影響を受け、視力の障害につながることもあります。

つまり、眼の後遺症に関して、適正な等級の後遺障害の認定を受けるためには、眼科だけでなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になるのです

これらの点に十分注意しながら対応しなければ、眼の後遺障害において適正な等級認定を得ることは難しいと言えます。

当事務所では、眼に後遺障害が残る可能性がある場合、適正な後遺障害等級の認定を得るために必要な方針をご提案させていただきます。
眼に後遺障害が残るかどうか分からない場合であっても、交通事故に遭って眼に怪我を負ってしまった場合にはお気軽にご相談下さい。