本田総合法律事務所の特徴

本田総合法律事務所の交通事故問題解決における特徴は、以下の5つがあります

01

代表弁護士には、交通事故相談累計800件以上、交通事故事件受任500件以上の豊富な実績があります

当事務所は、大阪及び名古屋の交通事故事件を数多く取り扱う法律事務所で勤務してきた代表弁護士が、平成26年3月に当地に開業した事務所です。
代表弁護士は、勤務弁護士時代から開業後を通じて、累計800件以上の交通事故相談をお受けし、500件以上の交通事故事件を受任してきた実績があります。
受任した案件は、ムチ打ち症や関節機能障害等の比較的軽度の後遺障害の方の事案から、高次脳機能障害やRSD(CRPS)、脊髄損傷による四肢麻痺等の極めて重度の後遺障害の方の事案まで、また不幸にして被害者が亡くなってしまった事案まで幅広く、様々な案件に取り組んできたと言えます
加えて、勤務時代には、保険会社側の弁護士として交通事故事件に携わった経験もあります。
当事務所では、この実績に基づくノウハウを活かし、交通事故被害者の方が、最大の賠償を受けられるよう、最大限尽力します。
また、専門用語を使わずに、かみくだいた言葉でわかりやすいご説明をおこなうことをこころがけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

02

事故直後から相談可能、ご依頼可能です

よく、弁護士に相談しても、症状固定前には依頼を受けてもらえない、という話を聞きます。
しかし、交通事故被害者の方にとって、一番不安なのは事故直後なのではないでしょうか。
事故直後の動き方(警察対応、検査受診、通院など)が、最終的な賠償金の額に大きな影響を与えることも少なくありません
当事務所では、事故直後の対応を重視して、事故直後のご相談、ご依頼をお勧めしております。
保険会社とのやり取りや、過失割合、後遺障害や賠償金額のことでご不明なことがございましたら、些細なことでもお気軽にご相談下さい。

03

外部の専門家と連携を取り、交通事故問題の解決に当たります

交通事故問題は、非常に専門性の高い問題を多数抱えております。
例えば、後遺障害を申請するときには、主治医に交通事故後遺障害診断書というものを作成してもらい、後遺障害を認定する機関(自賠責調査事務所)に提出するのですが、この交通事故後遺障害診断書を書き慣れている医師は、決して多くはありません。
後遺障害診断書の記載の仕方が認定結果に与える影響は大きく、適正な後遺障害等級を得るためには、後遺障害についての専門家が、医師と面談・協議のうえで診断書の作成を進める必要があります
当事務所では、怪我の適切な治療や、後遺障害が残る場合は適切な後遺障害の等級認定の獲得のために必要な対応について、外部の後遺障害に関する専門家と連携してサポートいたします。

04

保険会社との顧問契約及び提携関係がない被害者専門の事務所です

当事務所では、現在、どの保険会社とも顧問関係にも提携関係にもありません。
そのため「この保険会社相手だと事件を受けられない」ということはありません
保険会社側の弁護士であった代表弁護士の過去の経験を活かしつつも、現在は完全に被害者専門という立場で、交通事故被害者の方が最大の賠償を受けられるようサポートを行っております。

05

初回相談料金無料、着手金も実質的に無料です

当事務所では、不安を抱えた交通事故被害者のかたにお気軽にご相談いただいて、少しでもご不安を解消していただきたいという思いから、初回相談料金は無料とさせて頂いております
また各保険会社の交通事故弁護士費用特約に対応しています。
弁護士費用特約が使用できる場合は、通常上限300万円までの弁護士費用が保険から支払われますので、被害者の方に弁護士費用を負担いただく必要はありません。
弁護士費用特約が使用できない場合でも、着手金は賠償金獲得後の後払いとさせていただいており、ご依頼時に最初にお支払いいただく分はございません。
「治療費でお金がかかってお金がない」「弁護士に相談すると高そう」など、お金に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。