賠償金計算における3つの基準

交通事故の示談交渉は、交通事故によりどういう損害が生じ、その損害をお金に換算するといくらになるのかを話し合いで決めることですが、この損害賠償額を決定するには

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判所の基準

の3つの基準があります。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。

ここでは、この3つの基準の違いについてご説明いたします。適正かつ最大の賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いについてしっかりと理解しておきましょう。

自賠責基準

自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険です。
自賠責保険は人身事故のみが適用対象になりますが、交通事故の被害者を広く救済することを目的にしている保険であるため、国が最低限の補償を提供しているものであり、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。

後遺障害が認定されない場合、自賠責基準での賠償金額の上限は120万円です。
自賠責基準の金額で交渉がまとまれば、賠償金は自賠責の保険会社からすべて支払われ、任意保険会社の懐が痛まないので、任意保険会社担当者が自賠責保険の基準で交渉をまとめようとしてくる場合もあります。

任意保険の基準

任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。
任意保険では、自賠責保険で対象にならない物損(車両や身に着けている物の損害)も補償の対象になります。
任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険であるため、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になりますが、裁判所の基準で計算した賠償金額より低くなります。

裁判所の基準

裁判所の基準は、裁判になった時に裁判所が用いている基準です。
裁判所の基準は、最新の判例や実務動向、また事故が発生した際の物価や賃金水準といった経済的指標を考慮して算出されますが、裁判所の基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合において、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額の損害賠償額よりも高額になります。
弁護士が間に入り示談交渉をおこなう場合は、裁判所の基準で賠償額を計算し、保険会社に対し請求をおこないます。
実際の示談金額も、裁判所の基準に基づく金額もしくはこれに準じた金額となる場合が多いです。

3つの基準の比較
自賠責基準  <  任意保険の基準  <  裁判所の基準

ほとんどの場合において、保険会社から提示される損害賠償額は、
①自賠責基準あるいは、②任意保険の基準であり、本来交通事故被害者が受け取るべき適正な損害賠償額ではありません。

「交通事故問題から早く開放されたい」と思われるかもしれませんが、すぐに示談に応じるのではなく、適正かつ最大の損害賠償金を受け取るためにも、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。